■日本で運転できる国際免許
1.ジュネーブ条約「道路交通に関する条約」に加盟している国の国際免許をご持参いただければレンタル可能となります。
2.スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・ベルギー王国・スロベニア共和国・モナコ公国の6カ国と台湾の場合は、免許証と大使館、領事館、JAFが発行した翻訳を携帯することにより、レンタル可能となります。
※翻訳文の有効期限は、免許証の有効期限と同一です。
■外国の運転免許証で運転できる期間
・日本へ上陸した日から1年間
・当該免許証の有効期間
上記いずれかのうち期間が短い方が対象になります。
※日本を出国し再入国した場合には、再入国日から一年間が有効となります。
ただし、住民基本台帳に記録されている方が出国し、3か月未満のうちに帰国した場合においては、
当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。
運転可能期間については以下のページを参考ください。
・国際免許証等による運転可能期間(警察庁):
//www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf ※警察庁のサイトへ移動します。